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三重県:[年金着服]社保庁が宮城・大崎市の元職員告発  




 
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 市町村職員による年金保険料着服問題で、社会保険庁宮城社会保険事務局は12日、01年に懲戒免職となった宮城県大崎市(旧田尻町)の30代の男性元職員を、県警古川署に業務上横領容疑で告発した。舛添要一厚生労働相の厳罰姿勢を受けたもので、社保庁が着服した市町村職員を告発するのは初めて。県警は告発内容を検討し、元職員の事情聴取に乗り出す。 同市によると、元職員は合併前の旧田尻町町民生活課主事だった00年11月〜01年3月、被保険者10人の国民年金保険料計約28万円を着服。01年7月に発覚し懲戒免職となった。 社保庁は2日、業務上横領罪の公訴時効(7年)が成立していない全国9市町に告発など厳正な処分を要請。大崎市が翌3日に「社会的制裁を受け、着服金も弁済済み」などと告発しないことを決めたため、舛添厚労相が「やらないなら社保庁長官に告発させる」と怒り、同市には全国から抗議電話などが殺到した。 社保庁の直接の告発を受け、大崎市の伊藤康志市長は「当時の町の措置を検証したが、大臣の言う『厳しい処分』にふさわしい措置を取っていた。自治体軽視、自治の侵害だ」と指摘。当時の田尻町長の堀江敏正氏は「処分は町の義務であり権限。都会と違い人口1万人余の町で刑事罰を問うと、本人の更生が不可能になる恐れがある。舛添さんは地方の実情をもっと見聞きして、問題解決の方向性を考えてほしい」と話した。 社保庁から告発などを要請された9市町のうち、告発したのは東京都日野市のみ...

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(引用 livedoorニュース)






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